2021年11月2日

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等の証明書発行についてのご案内

この度、弊社製品「ELESTA® PixeeMo®」は、一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)に「中小企業経営強化法税制認定品」として登録されました。

認定を受けた設備を導入し、指定された事業に利用することで、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除優遇を受けることができます。
弊社が設備メーカーとして、日本分析機器工業会がこれらの税制優遇措置を受けるために必要な証明書を発行いたします。証明書の発行を希望されるお客様は上記タブの「Contact」の弊社お問い合わせフォームにてご連絡下さい。
制度の詳細につきましては、下記【参考ホームページ】より、ご確認いただけます。

                      
※工業会から発行される証明書は、販売開始時期と生産性向上1%の該当要件を満たしていることを証明する書類であり、税制の適用が受けられることを保証するものではありません。
対象設備を導入されるユーザーがこの税制措置の適用を受けるには、下記の手続が必要です。

・経営力向上計画を策定して主務大臣から認定を受ける
・先端設備等導入改革を策定して市区町村の認定を受ける

                      
【対象製品】
微生物汚染リスクモニタリングシステム「ELESTA® PixeeMo®」:https://afi.co.jp/products/                       
                      
【参考ホームページ】
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html                       

日本分析機器工業会「中小企業経営強化税制・固定資産特例に関する証明書発行」:https://www.jaima.or.jp/jp/about/activities/cyusyokigyo/
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